2007年の記事

県との協定施設追加

組合からのお知らせ_2007.10.29

2サイクルエンジン使用期限延長の受付窓口となる、県と協定を締結した店舗が27社追加され、今までに締結済みの店舗と併せて47社が受付窓口となった。

滋賀県のページ 協定締結施設一覧
http://www.pref.shiga.jp/hodo/e-shinbun/dk00/20071029.html

クリーンアップ活動

活動報告_2007.05.21

2007年5月20日(日)毎年恒例となってきた 53PickUp! 琵琶湖ミーティング が行われましたので、当組合からもお手伝いに行って参りました。
会場は琵琶湖大橋米プラザ周辺で、1時間程度のクリーンアップ活動と、モロコ・フナの放流、懇親会が行われました。

琵琶湖ミーティング公式ホームページ http://www.geocities.co.jp/NatureLand/5336/

2ストエンジン利用期限延長協定に関するお知らせ

組合からのお知らせ_2007.05.18

以下、滋賀県ホームページより引用
————————————————————————-

滋賀県では、平成20年(2008年)4月1日からの従来型2サイクルエンジンの使用禁止に向けて、一定の厳しい条件を満たすことについて県と協定を締結した施設にプレジャーボートを保管する場合に限り特例措置(期間の延長)が適用されることになりました。このことにより、今年3月には県内の20の保管施設等と協定を締結し、従来型2サイクルエンジンから環境対策型エンジンへの転換を進めているところです。

ついては、平成19年度において協定の締結対象となる保管施設等は 「プレジャーボートの利用の適正化の推進に関する協定要領」を参照のうえ、下記の期限内に協定申込書(1)および調査用紙(2、3、4)を送付ください。

協定申込募集期間
平成19年5月25日(金曜日)~6月29日(金曜日)(郵送の場合は当日消印有効)

■引用元ページ http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/marina_kyotei1905/index.html

■詳細お問い合わせは以下まで
所属名:滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖再生課琵琶湖レジャー対策室
電話:077-528-3485
ファックス:077-528-4847
メール:dk00@pref.shiga.lg.jp

2スト利用期限延長申請 協定店に関する説明会

活動報告_2007.05.10

従来型2サイクルエンジンの使用期限延長に関わる県とマリーナ等との協定締結に関する組合員向けの説明会を開催いたしました。

●日時 H19年5月7日(月) 13時30分~
●場所 琵琶湖大橋米プラザ

●内容 滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖再生課 レジャー利用対策室 森野室長にお出で頂き、協定締結基準の説明や今後の協定締結予定、持込艇への対応等について、詳しくご説明いただきました。

当組合からは、一般ユーザー様に不公平な条例とならないように、出来るだけ早い時期の協定締結店舗追加を強く要望致しました。

今後の協定締結予定や持込艇への対応については、滋賀県からの正式発表をお待ちください。

滋賀県 琵琶湖再生課について

組合からのお知らせ_2007.05.09

滋賀県組織の改変があり、琵琶湖再生課が平成19年4月に新しく組織されました。

旧水政課琵琶湖環境政策室の保全担当と旧環境管理課水質担当、エコライフ推進課の総務担当、自然環境保全課琵琶湖レジャー対策室が一つの課になったものです。つきましては、今後、レジャー利用適正化に関する条例等に関するお問い合わせは下記までお願いします。

■琵琶湖再生化/レジャー対策室
電 話:077-528-3485 (3486)
FAX:077-528-4847
メール:biwarulu@pref.shiga.lg.jp

2スト利用期限延長申請締め切り迫る

組合からのお知らせ_2007.04.30

2サイクルエンジン使用期限延長特例の申請のH19年度第1回目の申請期限が県より発表された。

提出期限 H19年5月1日~H19年5月18日

県と協定を結んだ約20社のマリーナ等を通じて、県に延長認定申請をすることで、従来型2サイクルエンジンは最長H23年3月31日まで利用することが出来る。

<詳しくは下記へお問い合わせください>
滋賀県琵琶湖再生課レジャー対策室
電話:077-528-3485
FAX:077-528-4846
mail:dg00@pref.shiga.lg.jp

協定締結に関して

組合からのお知らせ_2007.03.07

3月7日午前、滋賀県庁にて2サイクルエンジン使用期限延長に関わる県とマリーナ等の協定締結に関する説明会がございました。今回出席した業者は昨年12月までに県に協定締結の申し込みをした業者の中から、県が独自の基準を設けて協定を締結することを決定した約20社でございます。

この後、3月中に協定の締結が行われ、県のホームページや新聞にて、本年度の協定締結済みマリーナの発表が行われます。その後、各マリーナにボートを保管しているボートユーザー様は、マリーナを通じて、2サイクルエンジン利用期限の延長手続きを行なうこととなります。しかしながら、今回の協定締結に間に合わなかった業者も多く、全てのユーザー様が一斉に利用期限延長手続きを行うことは困難です。

そこで、平成19年4月1日以降にも、再度、県の定める一定の基準を満たしたマリーナ等との協定締結の機会が設けられ、順次利用期限延長の手続きが行われることになります。

利用期限延長手続きを行った場合従来型2サイクルエンジンも 平成23年3月31日まで利用可能となります。

延長手続きを行わなかった場合は 平成20年3月31日まで利用可能です。
*平成18年3月31日までに取得したボートに限る

協定締結予定について

組合からのお知らせ_2007.02.28

従来型2サイクルエンジン使用期限延長に伴う、県とマリーナ等との協定締結が予定より大幅に遅れております。

2月26日、当組合理事長が滋賀県自然環境保全課を訪問し、今後の予定についてたずねたところ、2007年3月中に協定を結ぶ施設を発表するとの回答を頂きましたので御報告させていただきます。

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